旅券の各種手続きについて

1.旅券の申請及び受領

*現在所持する旅券の有効期間が1年未満になれば申請(切替新規)を行うことが出来ます。又、旅券の査証欄の余白が無くなった場合、身分事項に変更があった場合にも新規の申請を行うことができます。

*申請の時点で20歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、20歳未満の方は5年旅券のみの申請ができます。

*平成7年11月の旅券法改正に伴い、親の旅券への子供の併記は出来なくなりましたので、子供についても独立した旅券が必要になります。なお、現在子供が併記されている旅券は有効期間満了までは使用可能です。(但し、有効期間内であっても併記されている子供が15才に達した場合は、子供の旅券を新たに取得する必要があります)。

本年4月1日以降、氏名に「オオ」または「オウ」が含まれる場合は、OHによる長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、この綴りを選んだ後は原則として別の表記に変更することは認められませんので、ご注意下さい。

なお、国際結婚あるいは両親の何れかが外国籍であるなどにより、外国人との身分関係を有する方で氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、これまでと同様に当該事実を立証できる官公庁発行の書類(Birth Certificate、 Marriage Certificate又は配偶者の有効な旅券)が必要となります。

(1)申請

(イ)申請は本人出頭が原則で、郵送による申請はできません。但し、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。また、未成年者の申請には、両親のどちらかの同意書、もしくは両親のどちらかの同伴が必要です。

詳細は下記4.の「代理人申請について」をご参照下さい。

(ロ)申請に必要な書類は、・申請書 2通、・写真 2葉(縦4.5cm X横3.5cm 、顔の縦の長さ2.7cm 程度、同一ネガから撮ったもの、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているものとする。カラー、白黒どちらでも可)、・戸籍謄(抄)本(注参照)1通、・現在所有する有効な旅券、です。

(ハ)申請から受領までの手続きに要する期間は1週間です。但し、遠隔地(注)にお住まいの方に対しては、午前10時30分までに申請書を提出されれば、当日に交付する便宜をはかっておりますので、申請の前に電話でご相談の上ご来館下さい。

(注)英国(スコットランド、ノーサンバーランド州、カンブリア州、ダーラム州、タインアンドウェア州、クリーブランド州を除く地域)在住していて、右提出の内容と現在所持する有効な旅券に記載されている身分事項(本籍地、氏名等)及び新旅券に記載すべき現在の身分事項の内容が同一のときには、原則として戸籍謄(抄)本の提出が省略できます。非居住者(管轄外、旅行者等)の方は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の提出が必要となります。なお、在留届提出後間をおかずに申請する場合には戸籍謄(抄)本を提出を求めておりますので、ご注意下さい。

ご家族全員分のパスポートを御確認下さい!!
機械読取式でない旅券所持者に対する米国の査証要求措置
平成17年8月
外務省領事局旅券課
2005年6月26日から、機械読み取り式でない旅券(非MRP)*で米国に渡航(通過も含みます。)する外国人は、例外なく査証(ビザ)が必要となりました。* 非MRPは、身分事項ページの顔写真が貼り付けてあり(機械読み取り式旅券の顔写真は印刷してあります。)、同ページの最下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されています。日本は1992年11月から国内の全ての旅券事務所及び旅券発給数の多い在外公館(31公館)でMRPを発給していますので、大多数の方々は影響を受けませんが、過去にMRPを作成できない在外公館で旅券の発給を受けた方は注意が必要です。

以下の点に御留意ください。

1.非MRPを所持する邦人が米国に渡航する場合は、米国入国査証を取得するか、または機械読み取り式旅券(MRP)に切り替える必要があります。
2.非MRPをお持ちの方については残存有効期間の長短にかかわらず、MRPへの切替申請を受け付けています(通常の手数料を要します。)。また、MRPを作成できない在外公館に提出された旅券申請は、ご希望により外務本省でMRPを作成し交付しています(1か月前後の日数がかかります。)。
3.現在お持ちの非MRPは、有効期間満了まで有効です。したがって、米国に渡航する予定のない方は無理にMRPに切り替える必要はありません。
また、日本は2006年3月を目処に偽変造対策を強化した新型旅券(IC旅券)を導入する予定です(IC旅券であれば米国入国査証は不要です。)。したがって、来年3月まで米国渡航予定がなければ、IC旅券導入後に切替を検討される方がよいでしょう。
4.グアム・サイパン等には例外があります。グアム島に渡航する場合は、15日以内の観光等であれば、「グアム査証免除プログラム」が適用され、非MRPであっても査証は免除されます。また、サイパン・テニアン・ロタの北マリアナ諸島は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の観光等であれば非MRPであっても査証は免除されます。
5.記載事項の訂正を行ったMRPについては、機械読み取り領域(MRZ)が訂正前のままとなりますが、査証は免除されます。
6.米国の永住権(グリーンカード)を所持する方は、非MRPであっても米国に入国できます。
7.非MRPで無査証の外国人を米国に運んだ航空(船舶)会社は3,300米ドルの罰金が科されることになっています。
(詳細は外務省ホームページ「PASSPORT A to Z」に掲載しております。)
(了)