出生届

出生の届出には以下の書類が必要となります。

(1)出生届(当館で入手できます) 2通

(2)出生証明書(原本若しくは謄本) 1通

(3)(2)の和訳文 1通

(4)父母の旅券の提示(配偶者が外国人も含む) 1通

(郵送での届出の場合は身分事項及び現在の査証ページのコピー)

(5)印鑑(印鑑をお持ちでない方は拇印を押捺して下さい)

*国外で出生があったときは、出生届は戸籍法により出生の日から3ヶ月以内に届け出る ことが定められています。出生時に日本国籍以外の国籍も取得する子(例えば、両親のどちらか一方が南アフリカ共和国国籍である場合、通常南アフリカ共和国の国籍も取得することになります)は、出生届の際に日本国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時に遡って日本の国籍を失うことになりますので御注意下さい。

なお、国籍留保した場合、22歳までにいずれかの国籍を選択する必要があります。

*出生届提出後、問題がなければ、1~2ヶ月で日本の戸籍に出生の事実が記載されます。 なお、お子様が戸籍に記載されたか否かについては本籍地役所から御両親に対して連絡 はありませんので、直接御確認下さい。

*郵送にて届出をされる方は、事前にご相談の上、書留で送付して下さい。

*別途配布する記載上の注意及び見本を御参照の上、黒のボールペンで御記入願います。

 

婚姻届

婚姻の届出には以下の書類が必要となります。

1.日本人間の場合

(1)婚姻届(当館で入手できます) 2通

(2)夫と妻の戸籍謄(抄)本(発行日より6ヶ月以内) 1通

(3)婚姻証(明)書(南アの方式で婚姻した場合) 1通

(4)(3)の和訳文 1通

(5)印鑑(印鑑をお持ちでない方は拇印を押捺して下さい)

(注)本籍地を新たに定める場合は(1)は3通若しくは4通になります。

2.当事者の一方が外国人の場合で南アの方式で婚姻した場合

(1)婚姻届(当館で入手できます) 2通

(2)戸籍謄(抄)本(発行日より6ヶ月以内) 1通

(3)婚姻証(明)書 1通

(4)(3)の和訳文 1通

(5)外国人の国籍を証明する書面 1通

(6)(5)の和訳文 1通

(7)印鑑(印鑑をお持ちでない方は拇印を押捺して下さい)

(注)本籍地を新らたに定める場合は(1)は3通になります。

*婚姻届が法律上成立するためには、婚姻当事者は実質的要件(重婚でない等)と共に形 式的要件を備えていなければなりません。

(1)婚姻の実質的要件としては、各当事者の本国法が定める要件(日本人の場合は日本 の民法が定める婚姻適齢、重婚の禁止、再婚禁止期間、近親婚の制限等の要件)を備 える必要があります。

(2)婚姻の形式的要件については、・日本人が日本国外で婚姻するときは、婚姻挙行地 の属する国(米国、カナダ等では州)の法律によって婚姻することができる(挙行地方 式)他、・当事者の一方が外国人のときは、その外国人の本国の法律によって婚姻する こともできます。又、・双方が日本人のときは日本方式(成年2名の証人の署名を得る) で婚姻することもできます。

*挙行地の方式及び外国人たる一方の当事者の本国法の方式で婚姻した場合には、戸籍法により、婚姻が成立した日から3ヶ月以内に届け出ることが定められています。

*日本人が外国人と婚姻した場合、わが国の国籍法では、外国人は婚姻によって国籍の変動、即ち、外国人が日本国籍を取得することはありません。