在留届
在留届は、旅券法16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総 事館に届出をすることが義務づけられております 。これは、皆様が当地に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
i. 皆様が事件、事故又は思わぬ災害等の事態に遭遇した場合、或いは、大使館や総領事館から皆様に緊急の連絡を行う必要が生じた場合、大使 館、総領事館では「在留届」を基に皆様の居住地や緊急連絡先を確認し、援助等を行います。
ii. 皆様が大使館、総領事館において各種証明書の発行等を受ける際には、在留届が大使館、総領事館に提出されていることが必要となります。また 、旅券の有効期間内の切替申請をする際、在留届が当館に提出されていれば、右届出の内容と所持する旅券及び自身の現在の身分事項(氏名、 本籍地等)との間に変更がない場合には、戸籍謄(抄)本の提出を省略することが出来ます。(詳しくは、各種証明及び旅券の手続き欄参照)。
iii. 海外在住の日本人のための教育、医療、安全等の対策を政府が検討する際にも「在留届」は基礎的資料のひとつとして利用されます。また、義務 教育に相当する年齢の子女に対する教科書給付を受ける際にも在留届が大使館、総領事館に提出されていることが必要となります。
iv. 1998年5月に在外選挙のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布され、本年5月以降の国政選挙について海外に在住している有権 者も海外で投票出来ることになり、1999年5月からは在外選挙人名簿への登録申請手続きも行われています。まだ、手続きの詳細は未定ですが、 3ヶ月以上滞在していることを立証するのに在留届が重要な役割を果たすことになります。
2.在留届の入手方法及び提出方法
在留届の用紙は、日本国内の旅券の取扱窓口のほか、大使館または総領事館の窓口で入手出来ますが、遠隔地に居住されるなど直接窓口に来ら れない方は、郵送で入手することが出来ます。
(この場合、切手を貼った返信用封筒を同封の上、届出用紙を請求して下さい。また、提出は大使館、総領事館に直接お持ちになるか、郵送、 FAXで も可能です 。)
3.プライバシーの保護
「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、充分な注意を払った上で、管理されています。
4.帰国や住所変更等の場合
帰国または転居等により既に提出済の在留届の記載事項に変更が生じた場合には、遅れることなく、変更内容を大使館、総領事館に書面 (用紙は総領事館にあります)で御連絡下さい。郵送にて帰国及び変更届の用紙を入手されたい方は、切手を貼った返信用封筒を同封の 上、届出用紙を請求して下さい。
5.問い合わせ先及び提出先
本件に関するお問い合わせ及び「在留届」の提出先は次の通りです。
在南アフリカ大使館
ケープ・タウン出張駐在官事務所