◯公職選挙法の一部改正に伴い平成12年5月以降の国政選挙から、海外に居住している日本人が投票に参加できるようになりました。
◯そのための手続きとして、在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ在外選挙人証を入手していただく必要があります。
◯登録申請の受付は、当館領事部及び毎週水曜日(10:00~12:00)のヨハネスブルグ日本人学校における出張領事でも行っております(平成16年1月1日から登録申請において登録申請者本人による申請のほか家族等による代理申請も可能となりました)。
◎在外選挙人名簿への登録資格
年齢満20歳以上の方
日本国籍をお持ちの方
当館管轄地域内に3ヶ月以上お住まいの方
◎申請に必要な書類
(1)申請者本人による申請の場合
①旅券又は顔写真付の公的身分証明書(運転免許証、外国人登録証、滞在許可証等)
②当館管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住していることを証明する書類(3ヶ月以上前に在留届
当館に提出されている場合は不要です。)
(2)同居家族等を通じて行う申請の場合
①登録申請者本人の旅券(旅券が提示できない場合は上記(1)①にある身分証明書等)
②登録申請者に代わって登録申請を行う同居家族の旅券
③登録申請者自身が当館管轄内に引き続き3ヶ月以上居住していることを証する書類(3ヶ月以上 前に在留届を当館に提出されている場合は不要です)
④登録申請者本人からの委任申出書(当館で予め入手し本人の署名が必要になります)
◎在外選挙の投票方法
①在外公館等に直接出向いて投票する「在外公館投票」
②郵便によって投票する「郵便投票」
③帰国中に日本国内で投票する「帰国投票」の3つの投票方法があります。
「在外公館投票」
投票記載場所を設けている在外公館で直接投票することが出来ます。
投票を行う際は「在外選挙人証」と「旅券」が必要です。
投票期間は公示日の翌日から開始され、各公館ごとに定められた日までです。
投票時間は午前9時30分から午後5時までです。
「郵便投票」
在外選挙人証と投票用紙等請求書を登録されている市区町村選挙管理委員会に送付して投票用紙を 請求し郵送で投票します。
「帰国投票」
一時帰国中の方か帰国直後で転入届を提出後3ヶ月を経過していない場合は、国内における一般の選挙人と同様の手続きで投票できます。
●なお、詳細につきましては、当館か在ケープタウン駐在官事務所へ直接お問合わせいただくか次のホームページをご覧下さい。
★外務省ホームページアドレス http://www.mofa.go.jp
★総務省ホームページアドレス http://www.soumu.go.jp