日本との査証免除取極め国

1.わが国は、現在62か国との間に一般旅券所持者に対する相互査証免除を行っている。本相互査証免除措置(一般旅券所持者)により査証が免除される入国目的は、観光、国際会議やアマチュアスポーツの参加、知人訪問等の目的による短期滞在であって、就職、生業又は報酬を受ける活動に従事する場合は査証を取得することが必要である。

2.なお、豪州は短期(3か月以内)の旅行及び商用目的で入国する日本人に対しては入国手続きの簡素化措置として電子渡航許可制度(ETAS)を96年11月から導入しているところ、わが国は90日以内の短期滞在を希望する豪州国民に対する一方的な査免措置を98年12月1日から実施している。

【滞在期間】: 査証免除国

【6か月以内】 

北米・中南米地域: メキシコ

欧州・大洋州地域: アイルランド、イギリス、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン

【3か月以内】 

アジア地域: シンガポール、パキスタン(注2)、バングラデシュ(注2)、マレイシア(注3)
北米・中南米地域: アルゼンティン、ウルグアイ、エル・サルヴァドル、カナダ、
グァテマラ、コスタ・リカ、コロンビア、スリナム、チリ、
ドミニカ(共)、バハマ、ホンジュラス

欧州・大洋州地域:アイスランド、イタリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、

サン・マリノ、サイプラス、スウェーデン、スペイン、

スロヴェニア、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、フランス、 

ベルギー、ポルトガル、マケドニア、マルタ、ルクセンブルグ

中近東・アフリカ地域 イスラエル、イラン(注2)、チュニジア、トルコ、

モーリシャス、レソト

【90日以内】 

北米・中南米地域 アメリカ、バルバドス、ペルー(注3)

欧州・大洋州地域 アンドラ、エストニア、チェッコ、ニュー・ジーランド、

ハンガリー、ポーランド、モナコ、ラトヴィア、リトアニア、豪州
【14
日以内 】

アジア地域 ブルネイ

(注1)滞在期間6か月以内の査証免除を行っている国の国民については、上陸 時、原則として90日の在留期間が付与され、入国後、各地方入国管理局において在留期間の更新許可申請を行う。

(注2)バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、 また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除取極を一時停止している。

(注3)マレイシア人(1993年6月1日以降)及びペルー人(1995年7 月15日以降)に対しては、査証取得勧奨措置をとっている。